2020年4月から改正民法が施行されます。
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への転換
不動産売買契約書について
「契約不適合責任」が規定されます。
契約の目的物が契約の内容に合っていないことに対する責任です。
〇 引渡しされた本物件が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、買主は、売主に対し、本物件の修補を請求することができる。
〇 引き渡された本物件に契約不適合はあるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、買主は売主に対し、修補に代え、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。
※引用 「民法改正に係る契約書改定ポイントガイドブック」全宅連版
詳細については、不動産会社へお問い合わせください。